民主党の回答

 児童買春、児童ポルノに係わる行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律改正に関する公開質問状への回答をお送りします。 よろしくお願い申し上げます。
1−1:
 2008年は、前回2004年の法改正後4年が経過し、見直し時期を迎えています。
1−2:
 民主党は、2008年6月11日に児童買春・児童ポルノ処罰法改正案骨子を発表していますが、その中でも本法が風俗犯罪処罰法ではなく、あくまでも児童に対する性的搾取・性的虐待から児童の権利を保護するための法律であることを明確にする観点から、「児童ポルノ」の用語を「児童性行為等姿態描写物」と改めることを検討しています。
1−3:
 民主党は、被害児童に対する保護の措置としては主として児童福祉法に基づく措置が実施されることから、厚生労働省が所管し、その中心的な実施主体である都道府県、児童相談所、福祉事務所、市町村を関係行政機関の例示として規定することを検討しています。
1−4:
 創作物については、検討中の事項です。
1−5:
 民主党としては、可能な限り、現状を把握、調査し、現行法や他法との関係などを含め、慎重に検討をしています。
2−1:
 民主党は、定義を明確化することにより、可罰的でない事案については処罰されず、可罰的な事案については厳正に対処されることが可能となるような検討を進めています。
2−2:
 創作物については、検討中の事項です。
2−3:
 検討中の事項です。
3−1:
 親への支援も重要な課題だと考えています。現状の児童相談所等で行われている親への支援等を中心に、予算・体制の充実を含めて検討して検討していきます。
3−2:
 検討中の事項です。
3−3:
 B(2008年6月の中間報告の段階での考えです。)
3−4:
 C  設問で用いられている「冤罪」の意味が不明ですが、通常の意味での冤罪については、どのような刑罰法令についても虚偽の自白の強要や証拠の捏造などによるフレームアップ(事件のでっち上げ)の可能性はつねに存在するため、一般的に捜査手法の適正化などが求められていると考えます。 他方、通常の意味での冤罪とは別問題と考えますが、児童ポルノ規制に関しては、法律の定義や構成要件があいまいであるために、捜査当局などの判断次第で処罰対象が必要以上に広がったりすることのないよう、立法段階で十分に検討する必要はあると考えます。

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