児童ポルノってどんなもの?

児童ポルノってどんなものなのですか?
A現在の法律では、個人の主観によって異なります。
 児童ポルノ法の二条三項に、児童ポルノの定義が書いてありますが、これを読んで皆様一人一人がどう思うかによって、児童ポルノの定義が変わってきます。
 児童ポルノ法二条一項から、18歳未満の児童が対象になっているのは明確に判るのですが、児童ポルノの定義となると個人の主観に拠るところが大きいです。
以下、法律を抜粋して掲載しておきます。
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの
 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの
Qその他の物ってなんだろう?
A電磁記録(パソコンのデータ)等が該当します。
 インターネットや、デジタル製品の普及により、昔に比べ非常にデータの提供が行いやすくなっています。
その為、あえて『その他の物』という一文を添えて、科学技術の進歩に対応させているのです。


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